認定支援機関
黒木一登税理士事務所は「経営革新等支援機関」として認定を受けております。
認定経営革新等支援機関は中小企業等経営強化法に基づいて認定されるもので、中小企業に対して支援事業を行い経営問題を解決致します。
認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」)からの支援には主に次のメリットがあります。
融資
認定支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が0.2%減額されます。
補助金
「ものづくり・商業・サービス補助金」等の補助金について、認定支援機関が事業計画の実効性を確認することにより申請が可能となります。
設備投資時の税金減額
認定支援機関のアドバイスに基づき、一定の設備投資をした場合に、取得価額の一定割合の特別償却又は特別控除を受けることができます。
創業融資
創業融資等の融資について、サポート致します。
創業時から受けられる融資として「日本政策金融公庫の融資」や「制度融資」等があります。
日本政策金融公庫
創業者が利用できる「新創業融資制度」、「中小企業経営力強化資金」があります。
新創業融資制度は、低金利、無担保・無保証(借入金額による)で利用できます。
制度融資に比べ融資実行が早くなっております。
中小企業経営力強化資金は、無保証・無担保(借入金額による)で新創業融資制度よりも金利が低く、自己資本がなくても融資を受けられる可能性があります。
ただし、認定支援機関の助言・支援を受けることが必要です。
制度融資
民間の金融機関の貸付に、信用保証協会が保証を付けるため、借入がしやすくなります。
行政による利子補給制度や信用保証料補助制度が用意されるケースがあり、日本政策金融公庫の創業融資制度よりも金利が低い傾向があります。
融資実行まで時間を要すること、自己資金が少ない場合には日本政策金融公庫の創業融資制度に比べ融資金額が少なくなることがあります。
いずれの場合にも、金融機関等から融資支援を受けやすくするための資料を作成する必要があります。
特に、事業計画・収支計画・資金繰り表は非常に重要な資料であり、資料の作成や銀行員との面談について、サポートいたします。
コロナ融資(2021年3月末時点)
新型コロナウイルスに感染症よる影響を受けて、業況が悪化している事業者(法人、個人)について、以下の融資を受けられる制度です。
- 日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 商工中金による危機対応融資
- セーフティーネット保証を利用した融資